完了検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用することができません。また、完了検査済証の交付を受けていない建築物は、将来、増改築工事が難しくなったり、資産価値にも影響する場合があります。
※完了検査を受ける前(工事中)に建築物を使用する場合は、
仮使用認定
を受ける必要があります。
確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更しようとするときは、当該変更に係る工事に着手する前に、計画変更の手続きを行ってください(警備な変更に該当する場合を除く)。計画変更部分の工事の着工については、計画変更の確認済証の交付を受けてからとなります。
軽微な変更の取り扱いについては、
「建築基準法等の運用について(熊本県版)」の「P117~ 軽微な変更と関する運用」を参照し、事前にご相談ください。