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完了検査申請

最終更新日:
 建築工事が完了した時点で、その建築物などが建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査することを完了検査といいます。
 建築確認を受けたすべての建築物は、完了検査を受ける必要があり、当該基準に適合していることが確認された後に、検査済証を交付します。 

建築物の使用制限(法第7条の6)

 完了検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用することができません。また、完了検査済証の交付を受けていない建築物は、将来、増改築工事が難しくなったり、資産価値にも影響する場合があります。
 建築工事が完了したときは、必ず完了検査を受けましょう。

※完了検査を受ける前(工事中)に建築物を使用する場合は、仮使用認定別ウィンドウで開きますを受ける必要があります。
 

計画変更について

 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更しようとするときは、当該変更に係る工事に着手する前に、計画変更の手続きを行ってください(警備な変更に該当する場合を除く)。計画変更部分の工事の着工については、計画変更の確認済証の交付を受けてからとなります。
 軽微な変更の取り扱いについては、「建築基準法等の運用について(熊本県版)」の「P117~ 軽微な変更と関する運用」を参照し、事前にご相談ください。  
 

手続きの流れ

 完了検査申請書を市窓口に提出する場合と、指定確認検査機関に提出する場合では、手続きの流れや添付図書が異なる場合があります。
■天草市への申請の流れ
 (1)完了検査申請書の提出
  工事が完了したら4日以内に、窓口に完了検査申請書を提出してください。完了検査申請書提出時に、完了検査日を通知します。
 ※事前に電話でご相談いただくことで、予約することもできます。
 (2)完了検査実施
  検査員が現場に出向き、検査を行います。天草市では、検査時に工事監理者の立会いをお願いしています。
   →現場で指摘などがあった場合は、是正を実施し、その結果を報告していただきます。
 (3)検査済証の交付
  現場が適正であることを確認の上、検査済証を交付致します。
   ●代理者の方へ:検査済証は必ず建築主の方へお渡しください。
   ●建築主の方へ:検査済証は確認済証(通知書)と同様に大切に保管してください。
 (4)建物の使用開始
  検査済証交付後、建築物を使用することができます。
 

完了検査申請書書式

 

完了検査申請書類

 検査申請に必要な添付書類については、下記資料をご覧ください。 
 

申請手数料について

完了検査申請手数料別ウィンドウで開きます

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