農薬の空容器は適正に処理しましょう
使い終わった農薬の空容器の処理はどうしていますか。不法投棄や野焼きは法律で禁止されています。
農薬の空容器は産業廃棄物です。法律に基づく適正な処理が必要です。
(1)希釈した農薬を余らせないために、濃度・面積などを計算して、必要量を調整しましょう。
(2)容器の底や内側には、まだ農薬が付着しています。水洗いを3回繰り返し、すすいだ水はタンクの中へ戻します。
散布器具等の洗浄液は、河川、水路などに流入しないように十分注意しましょう。
不必要な農薬は適正に処理しましょう
倉庫の奥に眠っている不必要な農薬はありませんか。不必要農薬を出さないために、農薬は使用残りのないように必要量を購入し、使い切るようにしましょう。
長期にわたる保管で包装が弱くなり、中身がこぼれる等などの事故が起きる場合があります。取り扱い、持ち込みには十分注意してください。
●回収処分費用は、法律上、農家自らの負担となります。
●JAで一括して、産業廃棄物処理専門業者に委託のうえ処分します。
●詳細については、最寄りのJAにお問い合わせください。
※農薬空容器・不必要農薬の持ち込みは管内のJAにお願いします。