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農薬の空容器や不必要な農薬は適正に処理しましょう!

最終更新日:

農薬の空容器は適正に処理しましょう

 使い終わった農薬の空容器の処理はどうしていますか。不法投棄や野焼きは法律で禁止されています。
 農薬の空容器は産業廃棄物です。法律に基づく適正な処理が必要です。
 

農薬の空容器の洗浄について

(1)希釈した農薬を余らせないために、濃度・面積などを計算して、必要量を調整しましょう。
(2)容器の底や内側には、まだ農薬が付着しています。水洗いを3回繰り返し、すすいだ水はタンクの中へ戻します。
散布器具等の洗浄液は、河川、水路などに流入しないように十分注意しましょう。
 

不必要な農薬は適正に処理しましょう

 倉庫の奥に眠っている不必要な農薬はありませんか。不必要農薬を出さないために、農薬は使用残りのないように必要量を購入し、使い切るようにしましょう。
 長期にわたる保管で包装が弱くなり、中身がこぼれる等などの事故が起きる場合があります。取り扱い、持ち込みには十分注意してください。

●回収処分費用は、法律上、農家自らの負担となります。
●JAで一括して、産業廃棄物処理専門業者に委託のうえ処分します。
●詳細については、最寄りのJAにお問い合わせください。
 ※農薬空容器・不必要農薬の持ち込みは管内のJAにお願いします。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:2252)
天草市役所 〒863-8631  熊本県天草市東浜町8番1号   Tel:0969-23-1111   Fax:0969-24-3501  
【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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