■相談内容
初回購入無料と書かれていた健康食品・化粧品を通信販売で購入したところ、「初回購入無料は定期購入することが条件。規約にも書いてある」と言われ、定期購入を続けるか初回分の代金を支払うように求められました。
■解説
「お試し」として大きな割引額の表示や「初回購入無料」と書かれていた場合、「1度きりの購入に限り割引や無料提供される」と思うのが普通です。ところが、利用規約には、小さな文字で「割引などは定期購入が条件」と書かれているのに、気づかず購入した場合、残りの定期購入代金や、割引代金と通常代金の差額の支払いを求められます。 通信販売では、クーリング・オフは適用されないため、事業者の定めた規約に従い返品することになります。しかし、電話が繋がらず手続きが長引いたり、返品できないこともあります。大げさな広告表示に惑わされず、しっかりと説明や規約を確認するようにしてください。また、支払い方法に後払いを選択した場合、回収代行業者が請求を代行する場合があります。
※ 健康食品の摂取による体調不良や、化粧品の使用で肌に異常が生じた場合は、すぐに摂取・使用を中止してください。その後、消費生活センターへ情報提供をお願いします。