平成30年度以降の介護職員処遇改善加算の全体手続きなどは、厚生労働省が通知(下に添付)していますのでご確認ください。
なお、平成30年度の報酬改定において、加算区分(Ⅳ)・(Ⅴ)が一定の経過期間の後に廃止されることになりましたので、ご留意ください。
また、報酬改定に伴い、令和元年10月から加算区分の変更や加算取得に係る要件の変更等が予定されています。その場合、再度、加算算定の手続きについて、ホームページに掲載しますので確認ください。
(平成30年3月22日付け老発0322第2号厚生労働省老健局長通知)
平成29年度介護報酬改定に関するQ&A
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提出方法
加算を取得する年度の前年度の2月末日までに本庁・高齢者支援課へ郵送・持参してください。
また、年度の途中で加算を取得しようとする事業所の場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。
■郵送=〒863-8631(住所記載不要) 天草市役所高齢者支援課介護給付係
届出書類様式など
1 | | 必須。 |
2 | | 必須。 |
3 | | 必須、両面あり。 |
4 | | 必須。 |
5 | | 該当ある場合のみ。 |
6 | | 該当ある場合のみ。 |
7 | | 新規・加算区分変更の場合。 |
8 | | 新規・加算区分変更の場合。 |
9 | | 必須。自署・押印の原本を提出のこと。 |
10 | 添付書類 (1)就業規則(写)、(2)給与規程(写)、(3)労働保険加入証明、 (4)キャリアパス要件を満たす書類 | 新規・加算区分変更の場合。 |
変更届など
- (1)届出内容に変更が生じた場合
届出内容に以下の変更が生じた場合は、「介護職員処遇改善加算変更届」を提出する必要があります。
・会社法による吸収合併、新設合併などによる介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合。
・複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止などにより対象事業所に増減があった場合。
・就業規則、給与規定などを改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)。
・加算の区分を変更する場合。
介護職員処遇改善加算変更届
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(2)経営悪化などにより賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。