区分支給限度額の改正および介護保険被保険者証の取り扱い 最終更新日:2019年9月26日 消費税率10%への引き上げに伴い、介護報酬も改定され、10月1日から居宅介護(介護予防)サービス費等区分支給限度基準額が変更になります。 消費税率引き上げに伴い介護報酬が増額となることで、従前と同じサービスが受けられなくなることを防ぐためのものです。 2019年度介護報酬改定について (PDF:327.2キロバイト) 区分支給限度基準額(介護保険サービスの支給限度額)居宅介護(介護予防)サービス 1ケ月あたりの利用限度額 要介護度 改正前 (9月30日まで) 改正後 (10月1日から) 要支援1 50,030円 50,320円 要支援2 104,730円 105,310円 要介護1 166,920円 167,650円 要介護2 196,160円 197,050円 要介護3 269,310円 270,480円 要介護4 308,060円 309,380円 要介護5 360,650円 362,170円(注)額は介護報酬の1単位を10円として計算。 (注)福祉用具購入費、住宅改修費の支給限度基準額は変更なし。 介護保険被保険者証の取扱い 要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証には、要介護度などに応じた区分支給限度基準額が記載されています。今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いませんので、以下のとおり読み替えてご利用ください。 居宅介護支援事業者および介護予防支援事業者等関係介護サービス事業者は、改正内容および読み替えによる対応について、利用者への周知をお願いします。 1.交付年月日が9月30日以前の介護保険被保険者証改正前の区分支給限度基準額が記載されています。 10月1日以降のサービス利用分から、改正後の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。 2.交付年月日が10月1日以降の介護保険被保険者証改正後の区分支給限度基準額が記載されます。 新規申請などで認定の有効期間が9月30日以前から開始の場合、9月30日までのサービス利用分については改正前の区分支給限度基準額に読み替えてご利用ください。