- 令和2年度の介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の全体手続きなどは、厚生労働省が通知(下に添付)していますのでご確認ください。
提出方法
令和2年度の当該加算を取得する事業者の皆さまは、令和2年4月15日(水)までに計画書などを高齢者支援課へ郵送・持参してください。
年度の途中で加算を取得しようとする事業所の場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。
■郵送=〒863-8631(住所記載不要) 天草市役所・高齢者支援課介護給付係
届出書類様式など
変更届など
- (1)届出内容に変更が生じた場合
届出内容に以下の変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
①会社法の規定により吸収合併、新設合併などにより、計画書の作成単位が変更となる場合。
②複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所などに増減があった場合。
③就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)。 - ④キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合または処遇改善加算(Ⅲ)もしくは処遇改善加算(Ⅳ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱおよび職場環境要件の要件間の変更が生じる場合に限る)があった場合。
- ⑤介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
- ⑥別紙様式2-1の2(1)④ⅱ)、2(2)⑥ⅱ)⑦ⅳの額に変更がある場合(上記①から⑤までのいずれかに該当する場合および特別事情届出に該当する場合を除く)。
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(2)経営悪化などで賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
別紙様式4 特別な事情に係る届出書
(エクセル:24キロバイト)