(※2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人および資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
1.認定経営革新等支援機関など(※3)から確認を受けた申告書が必要になります。
中小事業者などは、税理士や会計士といった全国で35,000程度存在する認定経営革新等支援機関など(※3)に、次の(1)~(3)の要件を必要書類を添え、満たしているか確認を受けてください。
(1)中小事業者(個人、法人)であること
(2)事業収入の減少
(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合
申告書については、下記よりダウンロードしていただくか課税課または各支所の窓口でお受け取りください。(償却資産申告案内と同封して送付予定です)
固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書
(PDF:76.9キロバイト)
(※3)認定経営革新等支援機関とは 税理士、会計士、商工会・商工会議所などのこ
と
認定経営革新等支援機関などの一覧につきましては、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁(認定経営革新等支援機関)(受付けが可能かどうかは直接認定経営革新等支援機関などにお問い合わせください。)
≪認定経営革新等支援機関などへの申請添付書類≫
(1)中小事業者(個人、法人)であること
個人
(ア)常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書
(イ)性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
法人
(ア)資本金を登記簿謄本の写しなど
(イ)大企業の子会社でない旨の誓約書
(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
(2)事業収入の減少
会計帳簿等で、令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期間と比べて減少していることを確認。
(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合
所得税青色申告決算書、収支内訳書などで、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。
2.認定経営革新等支援機関などから確認を受けた申告書の準備ができましたら、
事業者は、認定経営革新等支援機関などの確認を受けた申告書(原本)と同機関に提出した書類(コピー可)を揃えて、課税課固定資産税係へ提出してください。
軽減申告の流れについて
(PDF:66キロバイト)
また、制度の詳細につきましては中小企業庁のホームページをご覧ください。
固定資産税の減免について(中小企業庁ホームページ)
○申告期間
令和2年12月18日(金)~令和3年2月1日(月)まで (課税課固定資産税係受付)
ご不明な点がありましたら課税課固定資産税係までお尋ねください。