令和2年度前期分(判定期間:3月分から8月分)の特定事業所集中減算に関する判定関係書類の審査を行いました。
その結果、特定事業所集中減算の要件に該当し、減算の必要がある事業者には別途通知しています。
■減算該当の通知がなかった事業者
減算する必要はありませんので、これまでどおり居宅介護支援費を請求してください。
■減算該当の通知があった事業者
10月分から翌年3月分までの6カ月分の居宅介護支援費全てを、200単位減算してください。
併せて、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)」を速やかに提出してください。
※次回(令和2年度後期の判定対象:9月分から令和3年2月分)は、令和3年3月15日が報告期限です。
詳細は、居宅介護支援費における「特定事業所集中減算」(居宅介護支援事業所向け)
をご覧ください。