■対象家屋=市内にある家屋のうち、老朽化し倒壊などの恐れがあり、隣家や通学路などに危険をおよぼす可能性がある家屋で、市が実施する事前調査で老朽危険家屋と判定されたもの。
※すでに解体された建物は補助金の対象になりません。
※家屋に所有権以外の権利が設定されている場合で、権利者から解体の同意を得られない場合は対象になりません。
■対 象=市税などの滞納がなく、次のいずれかに該当する人。
(1)補助対象となる危険家屋の所有者またはその相続権利者。
(2)(1)の人から同意を得た、敷地の所有者またはその相続権利者。
(3)(1)の人から委任を受けた人。
■補助金額=補助対象経費(解体工事費など)の2分の1以内で、上限50万円(千円未満は切り捨て)。
※家屋内の家具の撤去や、立木の伐採、塀の撤去などにかかる費用は対象経費となりません。
■予定戸数=40戸程度。
■申込方法=事前調査申込書に必要事項を記入のうえ、下記の窓口に申し込んでください(郵送可)。
なお、所有者などと申込者が違う場合は委任状が必要です。
■受付窓口
本庁・建設総務課
牛深支所・総務振興課、各支所まちづくり推進課