住所地以外での新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行うこととしています。ただし、やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができない人は、接種を行う医療機関などが所在する市町村に事前に届出を行うことで、接種を受けることができます。
前回接種の際に届出をした人も次回の接種では再度住所地外接種届が必要です。
住所地外での接種対象者(接種を行う医療機関などが所在する市町村への届出が必要)
◎出産のために里帰りしている妊産婦◎単身赴任者
◎遠隔地へ下宿などをしている学生
◎DV、ストーカー行為など、児童虐待および、これらに準じる行為の被害者
◎その他、やむを得ない事情があり住民票所在地以外に居住している人(お住まいが住所地と異なる人)
【以下の方は住所地外接種の手続きは不要です】
◎通所介護サービス等の利用者で、その通所介護サービス事業所などで接種する人
◎基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある人
◎副反応のリスクが高いなどのため、医師の判断により、体制が整った医療機関で接種が必要な人
◎災害の被害にあった人
◎国または都道府県などが設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合
(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
◎職域接種を受ける場合
◎船員が寄港地などで接種を受ける場合
※天草市の人が上天草市、苓北町の医療機関などで接種する場合は届出の必要はありません。また、上天草市、苓北町の人が天草市内の医療機関などでコロナワクチン接種する場合も届出の必要はありません。
申請方法は、窓口・郵送・厚生労働省のWEB上の申請の3つです!
住民票所在地以外での接種を希望する人は、接種を行う医療機関などが所在する市町村に「住所地外接種届」の届出が必要です。
下記のいずれかの方法で申請してください。
市町村は「住所地外接種届」を受理した後、記載内容を確認したうえで「住所地外接種届出済証」を交付します。
接種を行う医療機関が所在する市町村の窓口に「住所地外接種届」「接種券」または「接種券の写し(コピー)」を提出してください。
【郵送で申請】
必要事項を記入した「住所地外接種届」「接種券の写し(コピー)」、送付先を記入し84円切手を貼付した「返信用封筒」を接種を行う医療機関などが所在する市町村に郵送してください。
【厚生労働省のWEB上で行う申請】
厚生労働省のウェブサイト上で、接種を行う医療機関が所在する市町村に「住所地外接種届」を提出してください。
厚生労働省コロナワクチンナビ「住所地外接種届(新型コロナワクチン感染症)」↓
新型コロナワクチンに関する相談・問い合わせ先
◇ お気軽にご利用ください。
【天草市 新型コロナウイルス問い合わせ専用ダイヤル】 電 話:0969-27-5670(コロナゼロ)
時 間:9:00~16:00(平日)
【天草市各保健福祉センター】
■天草中央保健福祉センター
0969-24-0620
■天草西保健福祉センター
0969-75-3301