手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った際、20万円を上限に費用を支給します。
■対象者=要支援・要介護認定申請を行い、要支援1から2・要介護1から5と認定された人。
■対象となる住宅=被保険者が居住する住宅(被保険者証に記載されている住所)。
■住宅改修の種類
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替え
(6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
事前申請
住宅改修の支給を受けるためには、工事を行う前に保険者に事前申請をする必要があります。事前申請なしに着工された場合、支給されませんのでご注意ください。
※提出書類
- ・事前申請書(ページ下部よりダウンロードできます)
- ・住宅改修が必要な理由書
・見積書、工事内訳書
・平面図
・着工前写真(日付入り)
・住宅所有者の承諾書(本人所有の場合は不要)
・居宅介護(介護予防)サービス計画書(住宅改修のみ行う場合は不要)
支給申請
「償還払い」「受領委任払い」の2通り支給方法があります。着工後、必要書類を添えて申請してください。
※提出書類
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費(ページ下部よりダウンロードできます)
・領収書- ・完成後写真(日付入り)
- ・着工前の書類一式
その他支給方法により提出書類が異なります。詳しくは受付窓口までお尋ねください。
そのほか住宅改修に関する詳細につきましては、住宅改修・福祉用具購入の手引きをご参照ください。
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