1.令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について、令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等支援加算」という)が創設されました。
令和4年10月から、ベースアップ等支援加算を取得する場合、以下により処遇改善計画書などを提出してください。
2.ベースアップ等支援加算の対象となる職員および算定要件
・対象となる職員
介護職員(事業者の判断で介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な
運用が認められています)
・以下の「ベースアップ等要件」および「処遇改善加算要件」のいずれも満たす必要があります。
【ベースアップ等支援加算要件】 介護職員およびその他の職員それぞれについて、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給、または決まって毎月支払われる手当の引き上げ
に充てること
【処遇改善加算要件】
介護職員処遇改善加算の(1)から(3)までのいずれかを算定していること
※介護職員処遇改善加算を未取得の場合、ベースアップ等支援加算と同時に介護職員処遇改善加算に係る計画書の届出を行うことで算定すること
ができます。
3.提出期限
・令和4年10月からベースアップ等支援加算を取得する場合
令和4年8月31日(水曜日)必着 ※提出期限を過ぎた場合、令和4年10月分の加算の算定はできません。
・令和4年11月以降加算を取得する場合
加算を取得する月の前々月末まで
4.提出方法・提出先
・提出方法
(1)郵送または持参
〒863-8631(住所不要)天草市役所・高齢者支援課介護給付係 あて
※必ず表面に「介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」と明記してください。
(2)メール
提出先アドレス:amakusa-kourei@city.amakusa.lg.jp
5.提出書類
以下の(1)から(3)の書類を全て提出してください。
(1)別紙様式2(別紙様式2-1、別紙様式2-4)
(2)介護給付費算定に係る体制等に係る届出書(別紙2)
(3)介護給付算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
※総合事業分の「計画書」の提出方法
総合事業における計画書の提出方法は、下表のとおりです。総合事業の指定のほかに、天草市地域密着型サービスの指定を受けているか、
または熊本県等の介護給付の指定を受けているかで、取り扱いが異なりますので、下表を確認のうえ提出してください。
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天草市総合事業 の指定 |
天草市地域密着型 の指定 |
介護給付(県等) の指定 |
提出方法・提出書類 |
提出パターン(1) |
有り |
有り |
有り |
総合事業分の提出は不要。 地域密着型サービスで提出されたものを共用します。 |
提出パターン(2) |
有り |
有り |
なし |
総合事業分の提出は不要。 地域密着型サービスで提出されたものを共用します。 |
提出パターン(3) | 有り |
なし |
有り |
県等に提出する計画書など書類一式の「写し」を天草市に提出してください。 |
6.変更届など
(1)ベースアップ等支援加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合は、変更の届出が必要です。
・会社法の規定による吸収合併、新設合併などで計画書の作成単位が変更となる場合
・複数の介護サービス事業所などで一括して申請を行う事業所で、当該申請に関係する介護サービス事業所などに増減があった場合
・就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
・キャリアパス要件などの適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合または処遇改善加算(3)を算定している場合における
キャリアパス要件(1)、キャリアパス要件(2)および職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る)があった場合
・介護福祉士の配置など要件の適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合につい
ての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
(2)経営悪化などで賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き上げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5:特別な事
情に係る届出書」の提出が必要です。