下水道使用料の賦課漏れについて
本市では、下水道を使用する方に、水道料金と下水道使用料を合わせて賦課していますが、本年6月に、下水道を使用しているが水道料金だけで下水道使用料が賦課されていない案件が1件発覚しました。
他にもこのような事案があるのではないかと考え、調査を実施したところ、昭和56年度から令和2年度の間に67件の下水道使用料の賦課漏れがあることが判明しました。
市民の皆さまに対し、深くお詫び申し上げるとともに、未徴収分については急ぎ対応し、今後はこのような事態が起こらないよう再発防止を図ってまいります。
調査を実施(令和4年6月~10月)
水道料金のみで下水道使用料が賦課されていない世帯があったことから、下水道布設地域(本渡、御所浦、倉岳、五和、天草、河浦地域)で同様のものがないか調査を実施。
調査結果
賦課漏れとなっていた件数および金額は次のとおり(10月31日現在)
件数 | 賦課もれの可能性がある額 | 遡及して納付をお願いする額 | 時効により請求できない額 |
67件 | 35,940,377円 | 11,466,039円 | 24,474,338円 |
※賦課漏れ額は、下水道使用料の算定の基礎となる使用水量データがある平成12年度以降の数値から算出
【地域別】
本渡地域57件、御所浦地域5件、倉岳地域4件、河浦地域1件(五和、天草地区なし)
賦課もれの原因
・下水道接続の届出が提出されているが、料金システムに登録されていないもの 41件
・下水道接続の届出が無いもの、もしくは提出の確認が不能なもの 20件
・使用者を分けるため、水道メーターを増設した際、確認が不十分で料金システムで
下水道接続の処理されていなかったもの 6件
賦課漏れとなっている皆さまへの対応
賦課徴収漏れとなっている皆さまに対しては、個別にていねいな説明をさせていただき、地方自治法第236 条(金銭債権の消滅時効)の規程に基づき最長5年分について遡及請求を行います。支払方法は、分割納付など柔軟な対応をさせていただきます。
事務処理の是正
●システム入力の3重チェック
(1)
水道課で水道開始の入力→(2)下水道課で下水道開始の入力→(3)入力内容を経営管理課で確認
●上水道と下水道の関連性チェック
料金システムに下水道情報を入力する際、排水設備設置の書類だけでなく、給水設備設置の申請書類も確認することで関連性の誤りを防ぐ。
●排水設備指定工事店へ届出の周知徹底
排水設備指定店の更新時(2年に1回更新)に講習会を実施し、排水設備設置の新設・変更時の届出の徹底を周知する。