【新型コロナウイルス感染症】5類変更に伴う県の対応について(令和6年4月1日以降) 最終更新日:2024年4月12日 印刷 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けは、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更されましたが、段階的な移行を進める観点から、5月8日から令和6年3月末までを「移行期間」とし、一部の施策を継続していました。 移行期間が3月31日で終了したことから、4月1日から新型コロナウイルス感染症は通常の医療提供体制での対応となりました。 詳細は、熊本県のホームページで確認ください。熊本県のホームページ(外部リンク)