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年金の給付

最終更新日:
 国民年金には、老齢・障害・遺族の3種類の基礎年金のほか、独自給付として死亡一時金や寡婦年金があります。支給要件や支給額はそれぞれ異なります。
 なお、年金は、偶数月の15日に2箇月分(前月と前々月分)が支給されます(後払い方式)。
   ■老齢基礎年金…保険料を納めた期間などが10年以上ある人が65歳になったときに受けることができます。
 
 ■障害基礎年金…国民年金加入中に病気やけがで障がい者になったときに受けることができます。
 
 ■遺族基礎年金…死亡した者によって生計を維持されていた18歳未満の「子のある配偶者」または「子」(子が障害等級1級または2級の場合は20歳到達まで)が受けることができます。
 
 ■死亡一時金…第1号被保険者として、保険料を36月以上納めた人が、年金を受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
 
 ■寡婦年金…第1号被保険者で、保険料納付期間と免除期間が10年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
 
 

老齢基礎年年金の受給開始年齢

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば繰り上げまたは繰り下げて受け取ることができます。
 ■繰り上げ・・・60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
 ■繰り下げ・・・66歳以降から繰り下げて受け取ることができます。(70歳到達時が上限)
 生涯にわたって減額または増額された年金額を受給します。取消や変更はできません。
 繰り上げて請求した場合、寡婦年金や事後重症などによる障害基礎年金が受けられなくなるなどの注意点がありますので、詳しくは年金事務所へお尋ねください。
 
 

未支給年金とは

 年金の受給権者が死亡した場合、年金は死亡した月分まで受給できます。
 死亡した受給権者に支給される年金が残っている場合、生計を同じくしていた遺族が未支給年金の請求をすれば、その分の年金が遺族に支給されます。
 受給できる遺族の範囲および順位は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族となります。
 なお、生計が同一であった遺族がいない場合でも、年金受給権者死亡届を日本年金機構に提出する必要があります。この届が遅れると、年金が過払いとなり返還が生じる場合がありますので、早めにご提出ください。 
 
【必要書類】
 ・死亡した受給権者の年金証書
 ・死亡診断書のコピー
 ・死亡者と請求者の関係が分かる戸籍謄本
 ・請求者の住民票謄本またはマイナンバーが分かるもの
 ・請求者の通帳
 ・死亡者と請求者の世帯が別の場合は、生計同一関係に関する申立書
 
【請求先】
 死亡者が天草市内に住所を有していた場合は、天草市役所で請求書を受け付けます。
 上記以外の人は、死亡者の住所地の市役所またはお近くの年金事務所で手続きを行ってください。
 
 
 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
 
 

問い合わせ先

 本庁・国保年金課       TEL 0969-23-1111
 牛深支所・市民生活課     TEL 0969-73-2111
 有明支所・まちづくり推進課  TEL 0969-53-1111
 御所浦支所・まちづくり推進課 TEL 0969-67-2111
 倉岳支所・まちづくり推進課  TEL 0969-64-3111
 栖本支所・まちづくり推進課  TEL 0969-66-3111
 新和支所・まちづくり推進課  TEL 0969-46-2111
 五和支所・まちづくり推進課  TEL 0969-32-1111
 天草支所・まちづくり推進課  TEL 0969-42-1111
 河浦支所・まちづくり推進課  TEL 0969-76-1111
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