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政務活動費とは

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 地方自治法の規定に基づき、天草市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、4月1日に在職する議員に対し、月額3万円を基礎として、当該年度分を一括して交付します。(一人当たり年額36万円)

ただし、

 ・年の途中において議員任期が満了する場合はその月までの月割分

 ・年の途中において議員任期が開始する場合はその翌月からの月割分  を交付。

 

 議員は、政務活動費を「使途基準」別ウィンドウで開きますに従って使用し、市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費以外のものに充てることはできません。

 

 議員は、「収支報告書」を作成し、領収書の原本その他当該支出の事実を証する書類を添付のうえ議長に提出しなければなりません。また、議長は、「収支報告書」を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管することになっています。

 

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