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国民年金への加入

最終更新日:

公的年金とは

 現役で働く世代が、高齢世代の年金を負担する「世代と世代の支え合い」が基本になっています。

 高齢者になったとき、障がいを持ったときや死亡したときなどの所得補償を行い、本人または家族の生活を支えていくのが公的年金です。

 公的年金には、国民年金と厚生年金があります。

 このうち国民年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人(国籍は問いません。)は必ず加入しなければなりません。

 

 

国民年金の加入者は3種類

 ■第1号被保険者…農林漁業・商業などの自営業者やその配偶者、学生、日本在住の外国人など
 ■第2号被保険者…会社や官公庁などに勤務し、厚生年金や共済組合に加入している人
 ■第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者

 

 

市役所での手続きに必要なもの

 第1号被保険者となった場合は、市役所または年金事務所での手続きが必要となります。手続きの際には年金手帳のほか、次の書類が必要となります。 

  •  ■会社などをやめたとき・・・離職票または退職日が分かる書類
  •  ■厚生年金(共済組合)に加入している配偶者の扶養から外れたとき(離婚や増収など)・・・扶養から外れた日が分かる書類
  •   なお、厚生年金(共済組合)に加入している配偶者が65歳になったときに、被扶養配偶者が60歳未満の場合は、第3号被保険者ではなくなるため、第1号被保険者への種別変更の手続きが必要になります。
  •  ■任意加入をしたいとき・・・通帳および銀行印 ※口座振替が原則となります。

 

任意で加入できる人

 年金の受給権確保や増額を目的として、申し出により国民年金に加入することができます。

 

 

保険料

 納付書(現金)のほか、口座振替やクレジットカードでの納付も可能です。 
 ■令和6年度 定額保険料…16,980円
 
 

付加保険料

 第1号被保険者の人が、本来の年金保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に付加年金として上積みされて支給されます。
 なお、国民年金基金に加入している人や、年金保険料の納付の免除または猶予を受けている人は納付できません。
 ただし、産前産後期間の保険料免除期間は、付加保険料を納付することができます。 
 ■付加年金の年金額(年額)は、次の式で計算できます。
  200円×付加保険料を納めた月数
  例)付加保険料…400円×120月(10年間)=48,000円(支払額)
    付加年金……200円×120月=24,000円(受給額(年額)) となるため、3年以降はお得となります。
 
  •   

事業所が手続きを行うもの

 次の手続きは、勤務先の事業所が手続きを行います。 

  •  ■第2号被保険者となったとき
  •  ■結婚や減収で、厚生年金に加入している配偶者に扶養されるようになったとき(第3号被保険者)

 

 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページリンク別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

問い合わせ先

 本庁・国保年金課       TEL 0969-23-1111
 牛深支所・市民生活課     TEL 0969-73-2111
 有明支所・まちづくり推進課  TEL 0969-53-1111
 御所浦支所・まちづくり推進課 TEL 0969-67-2111
 倉岳支所・まちづくり推進課  TEL 0969-64-3111
 栖本支所・まちづくり推進課  TEL 0969-66-3111
 新和支所・まちづくり推進課  TEL 0969-46-2111
 五和支所・まちづくり推進課  TEL 0969-32-1111
 天草支所・まちづくり推進課  TEL 0969-42-1111
 河浦支所・まちづくり推進課  TEL 0969-76-1111
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