「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第41条第1項の規定に基づき、建築物の所有者等は、所有する建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の、市の認定を受けることができます。
その認定を受けた者は、当該認定を受けた建築物、その利用に関する広告などに、認定を受けた旨の表示(基準適合マーク)を表示することができます。
この認定を受けることができる建築物は、既築・新築・用途・規模等を問わず、全ての建築物が対象となります
認定を受けた時は、建築物または広告等に、省エネ基準適合認定マークの表示をすることができます。
認定を受けた建築物の所有者を変更しようとする場合は、その所有者または承継人は、建築物の所有者等変更届に地位を承継することを証する書面の写しを添えて、速やかに市長に提出してください。