サービス事業所等に対する支払額確定額を決定した後に、これらの決定額に何らかの間違い・異動(過剰請求・請求もれなど)があった場合、過誤調整として処理を行います。国保連合会に対する過誤申立は保険者である市が行うこととなりますので、サービス事業所は、「過誤調整依頼書」を用いて、過誤申立の依頼を行ってください。
なお、国保連合会に対する過誤申立時期が
令和元年11月より変更となることに伴い、提出期限を変更します。
【受付窓口】 高齢者支援課
【提出書類】
○介護サービス、介護予防サービスを利用した方の過誤調整を行う場合
(介護・介護予防)通常過誤 過誤調整依頼書 (エクセル:17.1キロバイト)
○介護予防・日常生活支援総合事業を利用した方の過誤調整を行う場合
【提出期限】
過誤処理月の前月末日まで
例:11月請求(審査)分で過誤処理を行う場合は、10月末日まで。
【留意点】
・介護サービス・介護予防サービスと介護予防日常生活支援総合事業の過誤調整依頼書の様式は異なりますので、ご注意ください。
・国保連合会で審査確定したものが過誤調整の対象となります。返戻や保留、審査中の場合は、過誤調整の対象となりませんのでご注意ください。
・時効にかかるものは過誤調整の対象となりません。
・介護予防日常生活支援総合事業のうち、委託によるサービス「通所型ロコも認知症予防サービス・通所型短期集中サービス・介護予防ケアマネジメント(事業対象者のみ)」は過誤調整の対象となりません。これらのサービスについては高齢者支援課へお問い合わせください。
・生活保護単独の利用者(被保険者番号がHで始まる利用者)については、依頼書の様式は異なりますので、提出先である福祉課生活支援係にご相談ください。
・下の申立事由コード表を確認のうえ、提出してください。
なお、上2桁をサービスの種類に応じて選択し、下2桁は通常の過誤調整であれば「02」となります。
・記載された申立事由コードに誤りがある場合は、過誤調整が行われませんので注意ください。特に介護と予防の間違いに注意願います。
【申立事由コード表】
通常過誤と同月過誤
「通常過誤」は、確定していた給付実績を全額取消(国保連から事業所へ支払われる額との相殺)し、国保連合会からの過誤決定通知書送付を待ちます。サービス事業所は、過誤決定通知書を確認した後、あらためて、国保連合会に請求を行います。
「同月過誤」とは、本来は過誤調整を行った翌月以降に再請求を行いますが、再請求を過誤調整と同じ月に行うものです。同月過誤を行う場合は、熊本県および市の指導監査等により自主返還分が発生した場合(件数が著しく多い、調整額が高額になるなど)など、事前に高齢者支援課に相談をいただき、了承を行った場合にのみ可能です。
同月過誤を行う場合の過誤申立依頼書は、下記の「同月過誤」用の様式を使用してください。提出期日などは通常の過誤調整と同じです。
【同月過誤の注意事項】
・同月過誤を希望する場合は必ず高齢者支援課にご相談ください。
・計画単位数が高くなるなど給付管理票の修正をする場合、同月過誤はできません。
(1)国保連合会の事務処理上、過誤調整と給付管理票の修正を同じ月に行うことはできません。
(2)同じ月に処理をすると、過誤調整を優先してしまい給付管理票の修正ができず、エラーで返戻となります。
【給付管理票の修正が伴う同月過誤の方法】
先に給付管理票を修正し、その翌月以降に同月過誤を行うなどの対応が必要です。
ただし、過誤取下げ対象の明細書に処遇改善加算と同時に、特定処遇改善加算、中山間地域等提供加算、特別地域加算など
他の単位数を基にして単位数を算出する限度額管理対象外のサービスを算定している場合はできません。
※一旦通常過誤で明細書を取り下げ、翌月以降に給付管理票の修正と明細書の再請求を行うことになります。
※同月過誤を希望する場合は、熊本県県国民健康保険団体連合会作成の過誤調整依頼手順書をご確認ください。
(介護事業所向け)過誤調整依頼手順書 「熊本県国民健康保険団体連合会作成」 (PDF:405.2キロバイト)
○同月過誤で、介護サービス、介護予防サービスを利用した方の過誤調整を行う場合
○同月過誤で、介護予防・日常生活支援総合事業を利用した方の過誤調整を行う場合