災害の影響による証明書等の交付手数料の免除について
災害により被災を受けられた人を対象に、市が発行する下記の証明書の交付手数料を免除します。
手数料が免除となる証明
対象者
災害に関連し、公的機関(国または地方公共団体)への手続き、損害保険の請求などに証明書を使用される人
手続き方法
本庁および各支所窓口での交付申請の際に、被災者であることが分かる「り災証明書」または「被災証明書」を提示してください。
※電子申請サービスおよびコンビニ交付サービスでは、交付手数料は免除されません。
※「り災証明書」または「被災証明書」の交付前に、有料で受け付けた証明書手数料の返金はできません。