令和8年熊本地震により被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
水道局では、令和8年熊本地震が災害救助法の適用を受けたことで、被災された方々に対して、水道料金と下水道使用料を減免します。
熊本地震に伴う減免の対象月
熊本地震に伴う減免の対象となる月は、令和8年8月検針分(令和8年9月請求分)とします。
ただし、令和8年8月検針以後に再度、震度5以上の地震が発生した場合は、発生日に対応する検針月を減免の対象とします。
減免の対象者
水道料金と下水道使用料の減免対象者は、熊本地震で家屋などが被災を受けたこと、また、熊本地震による水道管の破損が原因で、漏水が生じた方となります。
※前2カ月検針分(令和8年6月と7月)の平均水量を基準水量とし、8月の検針時の水量に対して「基準水量」を超えた分を減免します。
減免の内容
令和8年8月検針(令和8年9月請求分)から被災した家屋などの水道設備が復旧した日に対応する定例日により算定された水道料金と下水道使用料を次の内容で減免します。
減免の認定
通常の漏水認定に加え、熊本地震に対応する特例として、「地上部の漏水」も減免認定の対象となります。
減免水量の算定
前2回(令和8年6月・7月検針)の点検定例日における使用水量の平均水量を「基準水量」とする。ただし、これにより難いときは、前年と前々年同期の使用水量その他の事情を考慮して「基準水量」とします。
令和8年8月検針(令和8年9月請求分)から被災した家屋などの水道設備が復旧した日に対応する定例日により算定した水量について、「基準水量」を超えた水量を減免します。
減免申請の方法
- 天草市水道事業給水条例施行規程第23条に掲げる「水道料金減免申請書(様式第14号)」の提出してください。
- 天草市指定給水装置工事事業者が「水道料金減免申請書(様式第14号)」の修繕箇所欄に、「熊本地震による被災」と明記ください。
- 通常の減免申請と同様に施工前と復旧状況、施工後の写真を添付してください。