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がけ地近接等危険住宅移転制度

最終更新日:
  •  「がけ」の崩壊などによる危険から市民の生命を守るため、住宅の移転に伴う費用を助成する制度です。


対象住宅

 次の(1)から(3)号のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅。または、(1)から(5)までのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示などを行ったもの。

 

(1)建築基準法第39条第1項の規定に基づき、天草市建築基準条例第27条で指定した災害危険区域

(2)天草市建築基準条例第2条の規定により建築を制限している区域

(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の規定に基づき、知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(4)土砂災害特別警戒区域の指定が見込まれる区域

 (5)事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域


※既存不適格住宅

法令の施行または適用時に現存し、または工事中の住宅で、これらの規定に適合しないものをいい、法令の適用後に建築された住宅で規定に適合しない「違反建築物」とは異なる。

 

助成内容

別表1(第3条) 補助対象経費および補助金の額
 経費 経費の内容 補助額
危険住宅の除却等に要する経費(除却等費)撤去費補助金の交付を受けようとする年度において、国が定める「住宅局所管事業に係る標準建設費等について」により算出した除却工事費の額を限度とする。
危険住宅の除却等に要する経費(除却等費)動産移転費、仮住居費、跡地整備費など97万5千円を限度とする。
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建物助成費)危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率 8.5%を限度とする。)に相当する額の経費1戸当たり 421万円(建物 325万円、土地 96万円)を限度とする。


 

 

がけ地と建築物の関係

がけ地
 「がけ地とはどのような場所か」ということがまず問題になります。県建築基準条例第2条で、がけ地について次のように規定しています。
 

がけ地付近の建築物の規制

 高さ2メートルを超えるがけに接し、または近接して建築しようとする場合は、原則として擁壁による補強をしないままで、建築物(がけ下の鉄筋コンクリート造建築物を除く)を建築することを禁止しています(右図参照)。
 擁壁の設置またはがけの状況(土質など)により建築物の安全上支障がないと判断される場合は、がけ地の規制を受けません。
 
 
※事業の実施前には移転事業計画要望書・申請書等の提出、現地確認などが必要となりますので、事前に建築課までご相談ください。
 

土砂災害危険住宅移転事業について

 上記に加えて、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある住宅(賃貸除く)で、そこに住む人が県内の安全な区域へ移転する場合には、土砂災害危険住宅移転事業を活用できる場合があります。
 当該事業は、移転先住宅の建設・購入・リフォーム費、アパート等の賃貸費(1年間)、現在住んでいる住宅除去費などを補助(最高300万円)するものです。詳しくは土木課までご相談ください。
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