- 暴風雨や地震などにより住家が被災したときに、その家に住む被災者からの申請に基づき市が被害認定調査を行い、被害の程度などを証明するものです。
- 加入している損害保険の請求などに必要な場合があります。また、大規模災害が起きたときは、各種支援措置を受けるため必要となる場合があります。
- 【被災証明書】
- 事務所、店舗、空き家などの住家ではない家屋や、家屋以外の構築物、車両等が被災したときに、被害があったことを証明するものです。
- 加入している損害保険の請求などに必要な場合があります。
被害状況の分かる写真の撮影をお願いします
写真撮影のポイント
住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF:1.29メガバイト) 
※【り災証明書】については、写真撮影は必須ではありませんが、時間の経過により被害調査が困難となる場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
申請方法
- 【り災証明書】
- <窓口申請>
- り災証明申請書に必要事項を記入し、窓口または郵送で提出してください。
- 本人確認ができる身分証明書が必要です。
- 後日、市の調査員が被害認定調査にお伺いします。
- ※被害が軽く自己判定方式を希望される場合は写真を提出してください。
- 自己判定方式とは、被害の程度が軽い場合で、写真により被災を確認し、被害の程度を一部損壊(準半壊に至らない程度)と判定するものです。
- 自己判定方式(一部損壊のり災証明書)を希望される場合は、被災箇所の写真を提出いただくことで、現地調査を行わず証明書の交付を行います。
※実際に居住している住所と住民票上の住所が違う場合は、被災した家屋に居住していることを確認するため、居住の実態が分かる書類を提出してください。
例)郵便物のあて名の部分を撮影した写真など
- 【被災証明書】
- <窓口申請のみ>
- 被災証明申請書に必要事項を記入し、窓口または郵送で提出してください。
- 被害を確認できる写真(数枚)を必ず提出ください。
本人確認ができる身分証明書が必要です。
担当部署
本庁:課税課(り災証明書発行)
牛深支所:市民生活課
有明・御所浦・倉岳・栖本・新和・五和・天草・河浦支所:まちづくり推進課