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災害見舞金制度

最終更新日:
 市は、市民が災害によりり災した場合、り災者の福祉の増進に寄与することを目的として、災害見舞金・災害弔慰金を支給しています。
 自然災害や火災により、住家の損壊や大けがといった被害があった場合、本庁・健康福祉政策課または各支所担当課までお問い合わせください。
 
■対象者=天草市に住所を有するり災者またはその遺族。
 
■対象となる災害=天草市で発生した自然災害(地震・暴風雨・洪水など)および火災(消火活動によるものを含む)。
 
■支給額

種別

内容

支給額

弔慰金死亡同一世帯内で死亡者が1人あった場合

100,000円

同一世帯内で死亡者が2人以上あった場合

150,000円

見舞金障がい1人につき

50,000円

負傷6カ月以上の医師の治療を要する場合

20,000円

1カ月以上の医師の治療を要する場合

10,000円

全壊、全焼または流失※1世帯につき

100,000円

半壊または半焼※1世帯につき

50,000円以内

一部破損・住家の浸水など※1世帯につき

10,000円以内

 ※借家の場合、支給額はそれぞれの半分の金額とします。

 ※住家の浸水は、床上浸水以上を対象とします。

 

■その他

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電話番号:0969-23-1111

FAX番号:0969-24-3501

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