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災害見舞金制度

最終更新日:
 市は、市民が災害によりり災した場合、り災者の福祉の増進に寄与することを目的として、災害見舞金・災害弔慰金を支給しています。
 自然災害や火災により、住家の損壊や大けがといった被害があった場合、本庁・健康福祉政策課または各支所担当課までお問い合わせください。
 
■対象者=天草市に住所を有するり災者またはその遺族。
 
■対象となる災害=天草市で発生した自然災害(地震・暴風雨・洪水など)および火災(消火活動によるものを含む)。
 
■支給額
(備考)
 災害にあった建物が借家の場合、支給額はそれぞれの半分の金額とします。

 
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天草市役所

〒863-8631 熊本県天草市東浜町8番1号

電話番号:0969-23-1111

FAX番号:0969-24-3501

開庁時間 月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分
ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く

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