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【九州電力】被災者に対する電気料金等の特別措置の実施について

最終更新日:

低気圧と前線による大雨により被災した人に対する電気料金などの特別措置の実施について

 九州電力株式会社では、今回の災害により、災害救助法が適用された地域において、住居等に被害を受けた人から申し出があった場合に電気料金などの特別措置を実施します。

 なお、特別措置の適用には手続きが必要です。

1.特別措置の対象地域

災害救助法が適用された地域(天草市は該当します。)

2.特別措置の内容

●電気料金の支払期日の1カ月延長

 電気料金の支払期日が1カ月延長されます。

●電気を使用しない場合の電気料金の免除

 電気を全く使用しない場合は、電気料金が免除されます。

 災害で電気設備が使用できなくなった場合、使用できない設備の基本料金が免除されます。

●被害のあった家屋等を修理する場合の工事費負担金などの免除

 家屋等復旧のために電気を使用する場合や引込線、計量器などの取付位置を変更する場合の工事費負担金などが免除されます。

3.特別措置の申し込み

これらの特別措置の適用を希望する場合、最寄りの九電ネクスト営業所まで申し込みが必要です。

(問い合わせ先)天草営業所 0120-761-388


※申し込み時には、原則として「り災証明書」が必要です。り災証明書の発行についてはこちら別ウィンドウで開きますをご確認ください。
※この特別措置の適用についての詳細は、九州電力ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)を確認してください。


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