利活用支援制度 最終更新日:2023年9月29日 印刷 本市では、遊休財産などを利用して下記事業を行う事業者に支援を行っています。利用事業 市の施策に関係し、地域活性化または雇用の拡大につながる事業で市長の承認を受けたもの。支援措置36月の無償貸付(事業内容を審査し、延長する場合もあります。)減額譲渡(36月経過後、不動産鑑定評価額または固定資産税評価額の100分の7を下限としています。)譲渡後(10年間)の条件利用事業の目的以外に使用しないこと。第三者に譲渡もしくは貸付けをしないこと。