利活用希望受付中の物件が対象となります。
物件の詳細と「天草市遊休財産利活用促進条例」、「天草市遊休財産利活用促進条例施行規則」を確認のうえ、申請の前にまずはご相談ください。協議の後、必要書類等を提出してください。
※現在利活用申請中の物件や事前協議に入っている物件は貸し付けすることができません。
利活用申請の流れ
遊休財産の利活用を検討される方は、申請の前に必ず財産経営課までご相談ください。その後、遊休財産等利活用申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、下記の(1)~(7)の書類を添えて提出してください。
(1)法人:法人の登記事項証明書
法人でない団体:規約の写しおよび団体代表者の住民票の写し
個人:住民票の写し
(2)市税等の滞納のない証明の写し(同意書※)
※天草市に住所を有する法人、団体、個人は滞納の有無の調査に対する同意書を提出でも可。
(3)事業計画書(様式第2号)
(4)収支計画書
(5)次のアまたはイに掲げる申請者の区分に応じ、それぞれアまたはイに定める財務状況に関する資料
ア 法人または法人でない団体 賃借対照表および収支決算書
イ 個人 確定申告書またはこれに類する書類の写しおよび自己資金を証明することのできる書類
(6)誓約書(様式第3号)
(7)その他市長が必要と認めるもの
※遊休財産等利活用申請書は、事前相談後に配布します。
申請後、利活用決定までの流れ
提出された事業計画書等を確認し、公有財産利活用、取得、処分等検討委員会で事業内容を審査します。そこで事業内容等が承認され、地元説明会で地元地区等から同意を得られた場合のみ利活用を決定します。地元説明会は利活用希望者に行っていただきます。
条例・規則