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小学生の社会体育クラブが使用する施設の使用料を免除します

最終更新日:

対象団体

◆主に小学生で構成された団体で天草市に登録し、市主催の「指導者研修会」を受講した指導者が1人以上いるクラブ

1

 ※研修会を受講した人がいないときは、次の要件を満たす指導者がいるクラブ

◆地域スポーツ指導者研修会(熊本県教育委員会・熊本県スポーツ協会主催)の受講者

 ※申し込み年度内に上記条件を満たすことが条件です

 ※営利を目的とする活動は対象外

 

対象施設

◆市が管理する施設(体育館、グラウンド、ナイター照明)など

2
  ◆市民センターほか一部の施設は対象外
  ※詳細は別紙施設一覧表をご確認ください。学校施設の利用を推進します。

免除できる日数と時間

(1)1週間のうち3日以内

(2)平日は、午後8時までの2時間以内

(3)休日(土・日、祝日)は、午前9時から午後5時の間で3時間以内

(4)休日を除く学校休業日(夏季・冬季・学年始および学年末など)は、(2)の取り扱いに準じる。

 

減免内容

◆施設使用料および夜間照明設備の全額を免除

◆空調設備使用料は免除対象外


登録・予約・免除申請方法(別添参照)

◆登録

「登録申込書」をスポーツ振興課、または各支所へ提出してください。

◆予約・減免

施設の予約および免除申請は、利用する各施設担当課に申請書を提出してください。

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