令和7年8月豪雨災害に伴う住宅の応急修理について 最終更新日:2025年8月22日 印刷 令和7年8月豪雨災害により、一定以上の住家被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、応急的な修理を行い、元の住家に引き続き住むことができるようにする制度です。(修理費用を天草市から直接業者に支払います) なお、申請には罹災証明書が必要です。 問い合わせ先:天草市役所 建築課 電話32-6797 別紙1・別紙2(PDF:1.04メガバイト) 応急修理制度(PDF:487.6キロバイト)