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令和7年8月豪雨災害に伴う住宅の応急修理について

最終更新日:

 令和7年8月豪雨災害により、一定以上の住家被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、応急的な修理を行い、元の住家に引き続き住むことができるようにする制度です。(修理費用を天草市から直接業者に支払います)

 なお、申請には罹災証明書が必要です。

 問い合わせ先:天草市役所 建築課 電話32-6797

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電話番号:0969-23-1111

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