- 暴風雨や地震などにより住家が被災したときに、その家に住む被災者からの申請に基づき市が被害認定調査を行い、被害の程度などを証明するものです。
- 加入している損害保険の請求などに必要な場合があります。また、大規模災害が起きたときは、各種支援措置を受けるため必要となる場合があります。
- 【被災証明書】
- 事務所、店舗、空き家などの住家ではない家屋や、家屋以外の構築物、車両等が被災したときに、被害があったことを証明するものです。
- 加入している損害保険の請求などに必要な場合があります。
-
申請方法
- 【り災証明書】
- <窓口申請>
- り災証明申請書に必要事項を記入し、窓口または郵送で提出してください。
- 後日、市の調査員が被害認定調査にお伺いします。
- り災証明申請書 (PDF:29.8キロバイト)
- り災証明申請書 (エクセル:40キロバイト)
- ※被害が軽く自己判定方式を希望される場合は写真を提出してください。
- 自己判定方式とは、被害の程度が軽い場合で、写真により被災を確認し、被害の程度を一部損壊(準半壊に至らない程度)と判定するものです。
- 自己判定方式(一部損壊のり災証明書)を希望される場合は、被災箇所の写真を提出いただくことで、現地調査を行わず証明書の交付を行います。
- 【被災証明書】
- <窓口申請のみ>
- 被災証明申請書に必要事項を記入し、被害を確認できる写真(数枚)とともに、窓口または郵送で提出してください。
担当部署
本庁:課税課(り災証明書発行)・防災危機管理課(被災証明書発行)
牛深支所:市民生活課(り災証明書発行)・総務振興課(被災証明書発行)
有明・御所浦・倉岳・栖本・新和・五和・天草・河浦支所:まちづくり推進課