国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、物価高に苦しんでいる低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して物価高対策のために1世帯あたり7万円を支給することが決定しました。
令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、いずれかの市区町村の住民票に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されたが日本国内で生活しており、基準日の翌日以降に住民票に記録されることとなった者も含む)で次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主
(1)令和5年度住民税非課税世帯
基準日において、天草市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外となります。
(2)令和5年1月1日以降の家計急変世帯
住民税非課税世帯以外のうち、予期せず令和5年1月から12月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間の収入見込額または1年間の所得見込額が住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯
本給付金の家計急変世帯では「予期しない減収」が要件となります。
以下の減収の場合などは「予期しない減収」の要件に該当しません。
・定年退職による減収
・年金が支給されない月の減収
・事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収
給付額
1世帯あたり7万円
受給方法
(1)令和5年度住民税非課税世帯
・対象と思われる世帯の世帯主あてに、「確認書」を送付しています。
・「確認書」が届いたら、内容を確認後、必要事項を記入のうえ返送してください。
上記以外で対象の可能性がある世帯は申請が必要です。
・天草市において、基準日における世帯全員の課税状況が確認できない世帯
(2)家計急変世帯
・家計急変世帯は、住民税非課税世帯とは異なり、天草市からの書類送付はありません。
・対象と思われる世帯は、天草市物価高騰生活支援給付金担当窓口までお問い合わせください。
確認書の提出期限および申請期限
令和6年4月30日(火曜日) 当日消印有効
給付金を装った詐欺などにご注意ください
・市や県、国(内閣府など)がATMの操作をお願いすることはありません。
・市や県、国(内閣府など)が給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
・給付等をかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や市にご連絡ください。