天草市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

住民税均等割のみ課税世帯・こども加算(均等割のみ課税世帯と非課税世帯)に対する物価高騰生活支援給付金

最終更新日:

概要

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
 また、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯の18歳以下の子どもがいる世帯に対し、子ども1人あたり5万円を給付します。
 申請書の発送は3月1日から順次行います。
※本給付金は、差し押さえ禁止財産および非課税所得の対象となります。

対象者

 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)時点で、天草市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されたが日本国内で生活しており、基準日の翌日以降に住民票に記録されることとなった者も含む)で次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主

(1)住民税均等割のみ課税世帯・こども加算

対象世帯
次の条件をすべて満たす世帯の世帯主
・世帯の全員が、令和5年度の住民税が「均等割のみ課税」または「非課税」であること
・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
・世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養(※)を受けていないこと
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいないこと
・本市または他の市区町村で、令和5年度均等割課税世帯10万円およびこども加算の給付を受けていないこと
・本市または他の市区町村で、令和5年度非課税世帯7万円の給付を受けていないこと
※例
 親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の人と離れて暮らしている家族、子(課税者)に扶養されている親等

(2)こども加算(住民税非課税世帯)

対象世帯
次の条件をすべて満たす世帯の世帯主
・令和5年度天草市物価高騰生活支援給付金(7万円/世帯)を受給した世帯
・基準日時点で同一世帯にいる18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降に生まれた子ども)が含まれる世帯

(留意点)
・基準日以降に生まれた新生児や別居している子どもを扶養している場合には、申請により対象となる場合があります。
・子どもが住民税均等割が課税されている者から税法上の扶養を受けている場合は対象になりません。
・施設入所している子ども(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

給付額

(1)住民税均等割のみ課税世帯・こども加算
   1世帯あたり10万円
   18歳以下のこども1人あたり5万円 の合計額

(2)こども加算(住民税非課税世帯)
   18歳以下のこども1人あたり5万円

受給方法

・対象と思われる世帯の世帯主宛てに、「申請書」を送付します。
・「申請書」が届いたら、内容を確認後、必要事項を記入のうえ返送してください。
・「申請書」の確認事項、添付書類に不備がある場合、支給が遅くなります。

「申請書」が届いた人は、「申請書」の返送に代えて、以下から電子申請の手続きができます。

申請期限

 令和6年5月31日(金曜日) 当日消印有効

給付金を装った詐欺などにご注意ください

・市や県、国(内閣府など)がATMの操作をお願いすることはありません。

・市や県、国(内閣府など)が給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。

・給付等をかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や市にご連絡ください。 

  

本給付金に関する担当窓口ダイヤル

 本給付金に関する相談などは、以下のダイヤルにお問い合わせください。
 電話番号:0969-24-8804
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日および祝日を除く。12月29日~1月3日は休み)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:11635)

重要なお知らせ

カウントダウン

ダイジェスト(旧トピックス)

トピックス

ページの先頭へ
天草市
法人番号 9000020432156
〒863-8631  熊本県天草市東浜町8番1号  
電話番号:0969-23-11110969-23-1111   Fax:0969-24-3501  
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
天草市マップ
© 2023 Amakusa City.