建築確認申請に係る法令などの解釈や取り扱いに関する相談は、次のとおり対応してください。
民間の指定確認検査機関へ建築確認申請を提出する場合
民間の指定確認検査機関へ建築確認申請を提出する場合は、指定確認検査機関へ直接相談してください。
その際、指定確認検査機関で判断できない事項が生じた場合は、設計者の見解と指定確認検査機関の解釈を添えて、指定確認検査機関より建築課へ相談をお願いします。
なお、指定確認検査機関が建築基準法第77条の32第1項による照会を行う場合も同様です。
本市へ建築確認申請を提出する場合
本市へ建築確認申請を提出する場合は、設計者の見解を添えて建築課へ相談してください。