令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に新たに「氏名の振り仮名」が追加されました。これに伴い、戸籍に記載予定である振り仮名の通知書が圧着ハガキにて順次、本籍地の市区町村から送付されます。
氏名の振り仮名通知書(ハガキ)
本市は8月中旬ごろの発送を予定しています。通知書は原則として戸籍の筆頭者宛てで届き、筆頭者と同じ住所(住民票上の住所)の人は同じハガキに4人まで記載されます(5人目以降は別のハガキで届きます)。筆頭者と住所が異なる人はそれぞれに送付されます。通知書が届いたら必ず振り仮名を確認してください。
※通知書は、令和7年5月26日時点のデータにより作成されます。
※すでに振り仮名を届出済の人にも届く場合があります。ご容赦ください。
届出ができる期間
通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届け出てください。振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
届出ができる人
■「氏」の振り仮名の届出
・戸籍の筆頭者
※死亡などにより筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、在籍する子。
※子が複数在籍している場合は届出が早い方の振り仮名が適用されます。
■「名」の振り仮名の届出
・本人 ※15歳未満の場合は、原則法定代理人
届出の方法
市区町村窓口での届出
本籍地、またはお近くの市区町村窓口へ届出書を提出してください。
郵送での届出
本籍地の市区町村へ届出書を郵送してください。
マイナポータルを利用したオンラインでの届出
■必要なもの
・マイナンバーカード(有効期限内のもの)
・有効な署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書
・署名用電子証明書のパスワード(大文字のアルファベットおよび数字を組み合わせた6~16桁)
・利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁の数字)
マイナポータル
(外部リンク)
オンライン届出については、法務省ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
戸籍に記載する振り仮名の注意点
・通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現にその振り仮名を使用していることが確認できる書類(パスポート・預貯金通帳など)の提出を求める場合があります。
・届出後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
・届け出をした振り仮名は、すぐに戸籍の証明書に記載されません。振り仮名が記載された証明書を取得できる時期については、本籍地の市区町村へお問い合わせください
・氏の振り仮名の届出人が自身の名の振り仮名の届出をする場合は、別途名の振り仮名の届出が必要です。
令和7年5月26日以降に戸籍に記載される人の振り仮名
出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される人は、届書の氏名欄に記載した振り仮名が、戸籍に記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般的な読み方として認められるものになります。
※記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することが出来ない場合は、一般の読み方であることの説明の記載や、振り仮名を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を添付書面として求める場合があります。
一般的な読み方と認められる読み方の例
■部分音訓の例
音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)など
■熟字訓およびそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
(例)飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、など
■置き字の例
直接読まないもの
(例)美空(ソラ)、彩夢(ユメ)など
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
■漢字の意味や読み方との関連性をおよそ、または全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」または、「マイケル」と読ませる。
■漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ、または全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
■漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
問い合わせ先
法務省コールセンター 0570-05-0310
「ハガキが届かない」、「届出の状況を確認したい」などは市民課へお問い合わせください。
よくある質問については法務省ホームページ
(外部リンク)に掲載されています。