改正法の概要
令和6(2024)年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8(2026)年4月1日から施行されます。
詳しくは、法務省作成パンフレットおよびホームページをご覧ださい。
❚法務省作成パンフレット
(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
パンフレット(PDF:3.91メガバイト) 
❚関連リンク
法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
(外部リンク)
法改正概要
※制度の詳細は、必ず法務省のホームページで確認してください。
❚親の責務に関するルールの明確化
今回の改正により、親が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、次のような責務が明確化されています。
・こどもの人格の尊重:親は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。
・こどもの扶養:親は、こどもが親と同程度の水準の生活ができるように、扶養する責務を負います。
・父母間の人格尊重・協力義務:親は、こどもの利益のために、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
・こどもの利益のための親権行使:親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
次のような行為はこれらの義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等
・別居している親が、同居している親による日常的な監護・養育に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居(引っ越し)させること
・父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
※1 違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※2 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。現在は、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんが、今回の改正により、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
❚親権に関するルールの見直し
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定める必要がありました。
今回の改正により、離婚後は、共同親権(父母の両方が親権を持つ)の定めをすることも、単独親権(父母のどちらか一方だけが親権を持つ)の定めをすることもできるようになります。
・親権者の定め方
協議(話し合い):親同士の話し合いにより、親権者を共同親権とするか、単独親権とするかを定めます。
家庭裁判所:話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることで、こどもに不利益があると裁判所が判断した場合(DVのおそれがある等)は、裁判所がこどもの利益の観点から共同親権とするか、単独親権とするかを定めます。
・親権の行使について
父母が親権者である場合の、親権の行使方法についても、新しい民法では明確化されています。
次のような場合には、親権の単独行使ができます。
(1)監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと(例:何を食べるか、何を着るか、習い事)
(2)こどもの利益のため急迫の事情があるとき(例:DVや虐待からの避難、緊急の手術が必要な場合)、また、こどもの転居や進学などについては親権の共同行使ができます。
※その他の具体的な内容については、法務省作成のQ&A形式の解説資料(民法編)(外部リンク)でご確認ください。
❚養育費の支払い確保に向けた見直し
今回の改正により、離婚のときに養育費の取り決めを行えなかった場合でも、新たに「法定養育費」を請求できるようになり、容易に差押えの手続きを申し立てることができます。
・法定養育費
離婚のときに、養育費の取決めをしていなくても、こどもを主に養育している親は、一定の「法定養育費」を相手に請求できるようになります。「法定養育費」の金額は、今後、法務省令で定められます。
※法定養育費は、あくまでも暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
・裁判手続きの利便性向上
養育費は各自の収入を基礎として金額を決定することとなります。今回の改正では、その手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に収入情報の開示を命じることができます。また、養育費を請求するための民事執行の手続きにおいて、地方裁判所に対する1回の申し立てで、財産開示手続、情報提供命令、債券差押命令という一連の手続きを申請できるようになります。
❚安全・安心な親子交流の実現向けた見直し
新しい民法では、親子交流が安全・安心にできるためのルールが見直されました。
・婚姻中別居の場合の親子交流
これまでは、結婚したまま別居している場合の親子交流に関するルールがありませんでした。
今回の改正により、結婚したまま別居している親子については、こどもの利益を最優先に考慮して、父母の話し合いか、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の審判により親子交流について取決めをすることが明確になりました。
・DV・虐待に配慮した親子交流の「試行的実施」
親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。
・祖父母など(父母以外の親族)との交流
祖父母とこどもが親子関係と同等に親密な関係であったときなど、こどもの利益のため特に必要だと家庭裁判所が認めたときは、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができるようになりました。
養育費・親子交流についてのご相談は
養育費・親子交流相談支援センターホームページ https://www.youikuhi-soudan.jp/
(外部リンク)
関連の周知広報資材のご紹介
こども家庭庁作成資料もご活用ください。
○リーフレット
こどもの未来のための新しいルール(PDF:2.75メガバイト) 
○パンフレット
ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(PDF:5.84メガバイト) 
○ひとり親家庭のためのポータルサイト https://support-hitorioya.cfa.go.jp/
(外部リンク)
○離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ
こどものための共同養育計画書(PDF:3.36メガバイト) 
○動画
・民法等改正について https://youtu.be/-1L9BbH1cWM
(外部リンク)
・児童扶養手当について https://youtu.be/L1MVYGjlp_A
(外部リンク)