建設工事の変更設計積算における歩掛・単価の適用基準の制定 最終更新日:2026年3月2日 印刷 適切な価格転嫁対策による労務費へのしわ寄せ防止等を図るため、令和6(2024)年6月の公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)等担い手3法が改正などされたところです。このため、本市としてもより一層、適正な積算に努める必要があることから、建設工事(営繕工事は除く)の変更設計積算における歩掛・単価の適用について、別添のとおり制定し、令和8(2026)年4月1日以降に当初契約締結する工事から適用することとしましたのでお知らせします。 お知らせ(建設工事の変更設計積算における歩掛・単価の適用基準の制定)(PDF:98.6キロバイト)