犯罪やこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下「犯罪等」という。)により害を受けた人やその家族、遺族に(以下「犯罪被害者等」という。)対し、居住の安定を図りその自立を支援する観点から、市営住宅の一時的な使用を許可しています。
使用できる住宅については、下記の問い合わせ先までお尋ねください。
対象(次の1、2のいずれにも該当)
- 殺人、過失致死、業務上過失致死等により勤労者が亡くなった者、身体を害されたため転職等を余儀なくされた者、虚偽の風説の流布により廃業に追い込まれた者その他の犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった人
- 現在居住している住宅またはその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった次のいずれかに該当する人
- 放火、器物損壊等により住宅が滅失し居住の用をなさなくなった者その他の犯罪等により住宅が滅失し、または著しく損壊したために居住することができなくなった人
- イ 詐欺等により住宅が奪われた者その他の住宅を客体とする犯罪等により居住することができなくなった人
- ウ 凄惨な殺害現場の目撃、性犯罪等により心的外傷後ストレス障害となった者その他の犯罪等により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった人
- エ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為により居住することができなくなった者または同条第1項に規定するつきまとい等若しくは同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等により、身体上の安全、居住等の平穏若しくは名誉が害され、若しくは行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為により居住することができなくなった人
問い合わせ先
本庁・建築住宅課 市営住宅係 TEL0969-32-6794
牛深支所・建設課 TEL0969-73-2178
有明支所・まちづくり推進課 TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課 TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課 TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課 TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課 TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課 TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-76-1111