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公益通報(外部通報)

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公益通報者保護制度について

 国民生活の安全・安心を損なう事業者による法令違反は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取り扱いから保護されるべきものです。

 公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取り扱いを禁止するものです。

 天草市においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、天草市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱を制定し、公益通報(外部通報)の通報・相談窓口を設置しています。


 公益通報者保護制度について詳しく知りたい人は、公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


公益通報(外部通報)とは

 事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、一定の法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

【 通報の要件】

1.労働者であること
 正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先事業者や役員、退職者(1年以内)なども含まれます。

2.不正の目的でないこと
 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報とはなりません。

3.通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
 通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や最終的に刑罰や行政罰につながる行為のことをいいます。


4.通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
 単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。


公益通報窓口

 公益通報は、通報対象事実について「処分または勧告等をする権限を有する行政機関」になされることが必要です。
 天草市に処分または勧告等の権限のある法令違反行為の場合は、労働者等からの通報を受け付けます。

【 通報窓口 】

窓口 総務課
TEL 0969-24-8800
FAX 0969-24-3510(必ず総務課宛てと明記してください)
メール  hontyo-soumu@city.amakusa.lg.jp
 窓口で受け付けた通報は、その内容により市の担当課または関係機関に連絡し、問題の解決を図ります。また、通報内容の法律を所管する担当課でも直接通報を受け付けます。
 天草市に処分などの権限がない場合は、国や県、その他の行政機関が通報先になる場合もあります。その場合は、公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)より通報先をご確認ください。

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