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2年に1度の特定計量器の定期検査お忘れなく!

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 取引用または証明用に使用する計量器は、(計量法第19条)により2年に1回実施される県の定期検査に合格したものでなければ使用できません。 検査を受けなかったり、不合格品を使用したりすると罰せられますので必ず検査を受けてください。また、移動困難な大型はかりは、その場で受検できる制度もあります。

【検査対象計量器】

・商店などで商品の売買に使用するもの。

・病院、薬局などで使用している調剤用のもの。

・学校、保育園などで使用している体重測定用のもの。

・農協、漁協等流通物資の集荷、出荷などに使用するもの。

  • ・宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用するもの。

・農業、漁業等の生産者が生産物などの売買に使用するもの。

 

【持参品】

 計量器(質量計等)・手数料

 

【検査日程】

 

【参考】

熊本県産業技術センターホームページ https://www.kumamoto-iri.jp/別ウィンドウで開きます(外部リンク)

熊本県計量協会ホームページ http://kumamoto-keiryou.sakura.ne.jp/別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

【お問い合わせ】

天草市役所 産業政策課産業政策係 TEL 0969-32-6786

(一社)熊本県計量協会 TEL 096-367-7816

熊本県産業技術センター総務管理室 096-368-2101

 


 

 

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