これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行されます。
(改正のポイント)
農地の売買や贈与をする場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
本市では、現在の許可基準の一つに「受け手(買い手、受贈者)の許可後の耕作面積(経営面積)が原則40アール以上になること」という規定を設定しています。しかし、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、この要件は撤廃されることになりました。
そのほかの許可要件は継続となりますので、詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。