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農地を取得するときの下限面積要件が撤廃されます

最終更新日:

これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行されます。

 

(改正のポイント)

農地の売買や贈与をする場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。

本市では、現在の許可基準の一つに「受け手(買い手、受贈者)の許可後の耕作面積(経営面積)が原則40アール以上になること」という規定を設定しています。しかし、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、この要件は撤廃されることになりました。

そのほかの許可要件は継続となりますので、詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

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