個人が住宅を取得して自己の居住用として使用する場合、その住宅の登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるため、登記申請時に添付する証明書です。
※住宅用家屋証明書は、申請者が自分の居住用としてその家屋を使用するという発行条件から、住民票の転入手続きを終え、居住用家屋として入居したことが書類上確認できるようになってから申請するのが原則です。しかし、やむを得ない理由により、証明書を申請する時点で、その家屋の所在地に住民票を移すことが間に合わないときは、申立書(申請日から入居予定日までの日数は、原則2週間以内。最長1年)などを添えて申請できる場合があります。
登録免許税の軽減税率について | 本則 | 軽減後 | 軽減後 (特定認定長期優良住宅) (認定低炭素住宅) | 軽減後 (特定の増改築が行われた住宅) |
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所有権の保存 | 4/1000 | 1.5/1000 | 1/1000 | |
所有権の移転 | 20/1000 | 3/1000 | 1/1000 一戸建ての特定認定長期優良住宅は2/1000 | 1/1000 |
抵当権の設定 | 4/1000 | 1/1000 | | |