住宅家屋証明とは
個人が住宅を取得して自己の居住用として使用する場合、その住宅の登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるため、登記申請時に添付する証明書です。
※住宅用家屋証明書は、申請者が自分の居住用としてその家屋を使用するという発行条件から、住民票の転入手続きを終え、居住用家屋として入居したことが書類上確認できるようになってから申請するのが原則です。しかし、やむを得ない理由により、証明書を申請する時点で、その家屋の所在地に住民票を移すことが間に合わないときは、申立書(申請日から入居予定日までの日数は、原則2週間以内。最長1年)などを添えて申請できる場合があります。
登録免許税の軽減税率
所有権の保存
本則 1,000分の4
軽減後 1,000分の1.5
※特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合 1,000分の1
所有権の移転
本則 1,000分の20
軽減後 1,000分の3
※特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合 1,000分の1(一戸建ての特手認定長期優良住宅は1,000分の2)
※特定の増改築が行われた住宅の場合 1,000分の1
抵当権の設定
本則 1,000分の4
軽減後 1,000分の1
手続きの方法
- 新築(取得)した個人が本庁課税課の窓口に必要書類を持参して申請した場合に、必要事項を確認のうえ、住宅用家屋証明書を交付します。
- 代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
- 手数料が1,300円かかります。
- 郵便請求をする場合は、
税務証明等交付申請書(郵便請求用)(PDF:161.5キロバイト)
に記入し、必要書類、手数料などと一緒に本庁市民課宛てに送付してください。
適用要件、必要書類など
1 新築家屋(注文住宅など)の場合
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%を超えていること)※他人に貸すために取得した家屋など、自分が居住しない家屋は該当になりません。
- 床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
- 区分所有建築物(マンションなど)については、建築基準法で定める耐火建築物、または準耐火建築物に該当すること
- 建築後1年以内の家屋であること
必要書類
住宅用家屋証明書(PDF:59.4キロバイト) 
住宅用家屋証明申請書(PDF:100.3キロバイト) 
- 住民票
- 登記事項証明書、または登記完了証(電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるものに限ります)
- 建築確認済証と検査済証
- 当該家屋が建築確認不要な地域にある場合は、請負契約書または工事完了引渡証明書
- 建物平面図 (居住部分が90%を超えていることを確認できる間取りが分かる図面など)
申立書(PDF:73.1キロバイト) 
※入居予定の場合に必要です。現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸等)に応じて、売買契約書、媒介契約書、賃貸借契約書などを添付してください。- 特定認定長期優良住宅の場合には、申請書の副本と長期優良住宅認定通知書の写し。変更の認定を受けた場合は、変更申請書の副本と計画変更認定通知書の写し
- 認定低炭素住宅の場合には、申請書の副本および低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し。変更の認定を受けた場合は、変更申請書の副本および計画変更認定通知書の写し
- 抵当権設定登記の場合は、上記書類のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得などのためのものであることが明らかな記載があるものに限ります。)などが必要です。
2 建築後未使用の家屋(建売住宅など)の場合
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%を超えていること)
※他人に貸すために取得した家屋など、自分が居住しない家屋については対象外 - 床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
- 区分所有建築物(マンションなど)については、建築基準法で定める耐火建築物、または準耐火建築物に該当すること
- 取得後1年以内の家屋であること(移転登記の場合は、取得原因が売買または競落であること)
必要書類
住宅用家屋証明書(PDF:59.4キロバイト) 
住宅用家屋証明申請書(PDF:100.3キロバイト) 
- 住民票
- 登記事項証明書または登記完了証(電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるものに限ります)
- 建築確認済証と検査済
- 当該家屋が建築確認不要な地域にある場合は、請負契約書または工事完了引渡証明書
- 建物平面図(居住部分が90%を超えていることを確認するための間取りが分かる図面など)
- 売買契約書、売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)または登記原因証明情
- 家屋未使用証明書
申立書(PDF:73.1キロバイト) 
※入居予定の場合に必要です。現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸など)に応じて、売買契約書、媒介契約書、賃貸借契約書などを添付してください。- 特定認定長期優良住宅の場合には、申請書の副本と長期優良住宅認定通知書の写し。変更の認定を受けた場合は、変更申請書の副本と計画変更認定通知書の写し
- 認定低炭素住宅の場合には、申請書の副本と低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し。変更の認定を受けた場合は、変更申請書の副本と計画変更認定通知書の写し
- 抵当権設定登記の場合は、上記書類のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得などのためのものであることについて明らかな記載があるものに限ります)などが必要です。
3 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%を超えていること)
※他人に貸すために取得した家屋など、自分が居住しない家屋は対象外 - 床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
- 区分所有建築物(マンションなど)については、建築基準法で定める耐火建築物、または準耐火建築物に該当すること
- 取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買、または競落であること
- 新耐震基準(登記簿上の新築年月日が昭和57年1月1日以降)の家屋であること。または、取得の日以前2年以内に地震に対する安全性に係る基準に適合する証明を受けている住宅用家屋であること
必要書類
住宅用家屋証明書(PDF:59.4キロバイト) 
住宅用家屋証明申請書(PDF:100.3キロバイト) 
- 住民票
- 登記事項証明書または登記完了証(電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるものに限ります)
- 売買契約書、売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)または登記原因証明情
申立書(PDF:73.1キロバイト) 
※入居予定の場合に必要です。現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書などを添付してください。- 旧耐震基準(登記簿上の新築年月日が昭和56年12月31日以前)の家屋については、耐震基準適合証明書(家屋取得前2年以内に発行されたもの)、住宅性能評価書の写し(家屋取得前2年以内に発行されたもの)または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書。加入後2年以内のものに限る)のいずれか
- 特定の増改築など(買取再販)の場合は、増改築等工事証明書(租税特別措置法施行令第42条の2の2に該当する旨を証する書類)と既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(50万円を超える給水管、排水管または雨水の浸水を防止する部分に係る工事を行い、瑕疵を担保する保険に加入している場合)
- 抵当権設定登記の場合は、上記書類のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限ります)など