令和5年4月1日より、伐採届への必要書類の添付が義務となります
立木の伐採を行う場合には、「伐採及び伐採後の造林の届出書(以下【伐採届】)」の提出が必要です。
森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日から必要書類の添付が義務化されました。
伐採届の提出時に必要な添付書類が揃っていない場合は、届出の受付ができません。必要な書類をすべて揃えて伐採届を提出してください。
伐採届に添付する書類
※伐採届に必要な書類が添付されていない場合は、いったん伐採届を返却します。
添付書類 | 具体的な内容 |
伐採する森林の位置および区域を示した図 | ・位置図伐採の対象となる森林の位置を確認できる図面 ・区域図…森林計画図、航空写真などに伐採する森林の区域の外縁を明示した図面
(区域図により森林の位置が特定できる場合は位置図を兼ねることが出来ます。)
(土地の実測は必要ありません。) |
届出者を証明する書類
(伐採を行う者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、それぞれが証明する書類を添付する必要があります。) | ・法人の場合…登記事項証明書、法人番号を記した書類、法人の名称および所在が分かる書類等(写しでも可) また、法人の代理として窓口に来た者とその法人との関係を証明する書類(社員証など)を提示してください。 ・法人でない団体が届出者となる場合は、代表者の氏名並びに団体の規約その他団体の組織および運営に関する定めを記載した書類(規約などを定めていない場合は、代表者が個人として届出を行ったとみなします。) ・個人の場合…住民票、個人番号カード、運転免許証、保険証などの写し |
他の法令の許認可などを証明する書類 (該当する場合のみ必要となります。) | 伐採の対象となる森林の伐採が他の行政庁の許認可などの処分を必要とする場合には当該処分の申請状況を記載した書類(国定公園内の立木を伐採する場合など) (既に処分があった場合はその証明書または許認可の写し) |
対象となる森林の土地の登記事項証明書等 | ・土地の登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、固定資産税納税通知書などの写し ・伐採後の造林に係る受託契約書や土地の賃貸借契約書など、伐採後の造林について権原を有することを証明する書類の写し |
届出者が伐採の対象となる土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有していることを証明する書類 | ・立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書、伐採に係る受託契約書などの写し (伐採の権原を証明する書類が存在しない場合は、その権原に関する状況を記載した書類を提出してください。また、その場合には、市から森林の土地の所有者に対して伐採届の提出があった旨の通知を行います。) |
届出者が伐採の対象となる森林に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証明する書類(注2) | ・届出者と隣接土地所有者の双方が署名した境界確認に関する書類、隣接土地所有者が境界確認に立ち会ったことが確認できる写真など ・隣接土地所有者が境界確認に応じない場合はその経過を記載した書類(任意の様式で、確認を依頼した相手方の住所、氏名、相手方の土地の所在の地番、依頼の日付、相手方が境界確認に応じられない理由(依頼への拒否、無視)などを記載してください。) |
その他市長が必要と認める書類 (必要な場合に限ります) | ・地元自治会、土地改良区、水利組合等の承諾書など |
隣接する森林の土地との境界を確認する書類は、以下の場合は添付の省略が可能です。
ただし、届出者が過去3年間に伐採に係る指導、勧告又は命令を受けていた場合は添付の省略は認められません。
省略が可能な場合 | 具体例 |
隣接する土地との境界に接していないことが明らかな場合 | ・路網の敷設や施設保守のため、線状または単木的な伐採を行う場合 |
地形、建物その他の土地の範囲を明示する適切なものにより届出の対象となる森林の土地と隣接する森林の土地の境界が明らかな場合 | ・谷や尾根等の地形や道路や柵などの地物により境界が判断できる場合 ・地籍調査済みで境界杭が存在する場合 (区域図に境界杭の位置を明示してください) ・明認方法や林相により境界が明らかな場合 |
届出の対象となる土地に隣接する土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合 | ・伐採開始までに境界確認を行うことを明らかにした誓約書などを提出した場合 |
なお、隣接する土地の所有者が境界の確認に応じないため、境界を確認する書類を提出できない場合は、その経過を記載した書面を提出してください。後日、市より該当する土地の所有者へ伐採届の提出があった旨の通知を行います。