道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボードなどは特定小型原動機付自転車として令和5年7月から公道走行が可能になります。
天草市では、7月3日(月曜日)から課税課および支所の税務窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申請してください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いについて
特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード)とは、性能上の最高速度が自転車と同程度(20km/h以下)で、「道路交通法等で定める基準」や「特定小型原動機付自転車の保安基準等」に適合するなどの要件を満たすものです。
公道で運転できるのは、16歳以上の人に限られますが、運転免許は必要ありません。
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■特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について |
天草市では、特定小型原動機付自転車用の標識番号を市役所課税課および支所の税務窓口で7月3日(月曜日)から交付します。
また、7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、市役所および支所の税務窓口で申請手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行ってください)。
なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用することも可能です(使用継続の申請は不要です)。
特定小型原動機付自転車について
■税率(年額)
2,000円
■特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
・原動機の定格出力が0.60kW以下であること
・最高速度が20km/h以下であること
【注意】
・要件を満たしていない車両は、一般の原動機付自転車として登録することになります。
・特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の人に限られます。
■手続きについて
天草市内の住所を定置場として登録する場合は、市役所課税課および支所の税務窓口で申請を行ってください。
(1)新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
※販売・譲渡証明書欄に証明が必要となります。
・本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
【注意】
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレットなどを持参してください。
(2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けている標識番号および標識交付証明書
・要件を満たすことがわかる書類・パンフレットなど
(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
・本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
【注意】
標識番号を交換した場合は、標識番号が変わるため、自身で自賠責保険などの手続を行う必要があります。
■ 様式(申請書)について
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月から申請様式が変わります。
従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の項目の他に、特定小型原動機付自転車は、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。
【新規・名義変更・その他】
【廃車】
■関連リンク
<警 察 庁>特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部リンク)
<国土交通省>特定小型原動機付自転車に関する保安基準について(外部リンク)
<国土交通省>国土交通省自賠責保険ポータルサイト(外部リンク)
■交通事故を起こしたら
交通事故(対人、対物)を起こしたら、必ず最寄りの警察署へ届出(連絡)が必要です。