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放課後児童クラブの利用料を減免します

最終更新日:
  • 放課後児童クラブ等の利用料を減免します

     放課後児童クラブ等の利用料の減免事業を実施します。事業内容等については下記のとおりです。

    事業内容

    放課後児童クラブ等を利用している小学1年から小学6年までの児童のうち、就学援助(天草市就学援助に関する規則第3条)もしくは特別支援教育就学奨励費区分(1)(特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条第1項)の対象となっている児童の利用料を減免します。

 

減免となる利用料について

 放課後児童クラブ等を利用する際にかかる利用料が減免の対象となります。
  ※おやつ代や給食費などの実費分は対象になりません。
 減免基準額 (上限)5,000円/1月・1人あたり

 

対象施設

 ・放課後児童クラブ
 ・小学校低学年を受け入れている保育園(保育園の小規模児童クラブ)
 ・子どもデイサービス事業所(通年実施の施設のみ)
  ※長期休暇のみ開所、利用される場合も減免の対象となります。


申請方法

 減免の対象となる児童の保護者あてに、学校を通じて申請書を配付しますので、利用する各放課後児童クラブ等に利用料減免申請書を提出してください。
 なお、年度途中で就学援助の要件から外れた場合は減免の対象外となりますので、各放課後児童クラブ等にその旨を申し出てください。
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