- (令和5年4月利用分から)放課後児童クラブ等の利用料を減免します-  令和5年度から放課後児童クラブ等の利用料の減免事業を実施します。事業内容等については下記のとおりです。 
 
 - ○事業内容-  放課後児童クラブ等を利用している小学1年から小学6年までの児童のうち、就学援助の対象となっている児童の利用料を減免します。 
 
 
 
○減免となる利用料について
 放課後児童クラブ等を利用する際にかかる利用料が減免の対象となります。
  ※おやつ代や給食費などの実費分は対象になりません。
 減免基準額 (上限)5,000円/1月・1人あたり
 
○対象施設
 ・放課後児童クラブ
 ・小学校低学年を受け入れている保育園(保育園の小規模児童クラブ)
 ・子どもデイサービス事業所(通年実施の施設のみ)
  ※長期休暇のみ開所している施設は対象になりません。
○申請方法
 減免の対象となる児童の保護者あてに、学校を通じて申請書を配付しますので、利用する各放課後児童クラブ等に利用料減免申請書を提出してください。
 なお、年度途中で就学援助の要件から外れた場合は減免の対象外となりますので、各放課後児童クラブ等にその旨を申し出てください。