同居家族が、急に不在になることで、一時的に障がいのある人のケアができず、在宅での生活が難しくなる状況をいいます。
具体的には、以下のような場合のことをいいます。
(1)同居家族の急病・入院・死亡
(2)同居家族が葬儀への出席などで不在になる場合 など
相談支援専門員と一緒に起こり得る緊急時を想定し対策(予防プラン)を検討しておきましょう。
具体的には、緊急時に利用する短期入所事業所を決め、事前に障がいの状態や必要な支援等を短期入所事業所などと共有しておきましょう。
予防プランができたら、登録申請書と一緒に市役所福祉課に提出してください。
- 登録申請書 (PDF:225.9キロバイト)
- 登録廃止届 (PDF:219.1キロバイト)(登録を取り下げる時に使います)
実際に緊急事態が発生したら、担当の相談支援専門員に連絡し、予防プランに基づいて対応しましょう。
(4)利用料について
特例介護給付費とは
緊急その他やむを得ない理由で、支給決定前に障がい福祉サービスを利用する場合に支給される給付費です。
特例介護給付費は、一旦基本料金分全額をお支払いいただいた後、公費負担分を後日お返しします。
短期入所の利用料金は、障がい支援区分に応じて金額が異なります。
特例介護給付費の申請後は、通常の障がい福祉サービス利用と同じように「障がい支援区分認定調査」や「市町村審査会」を経て「障がい支援区分」が認定され、その区分に応じて給付費等が決定します。