天草市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

自動販売機を設置、撤去するときは届け出が必要です

最終更新日:
 市内で自動販売機を設置または撤去するときは、「天草市環境美化条例」に基づく届け出が必要です。これは、市民や事業者、市が一体となって空き缶などのごみの散乱を防止し、市民が健康で安全かつ快適な生活環境を確保するための制度です。届出方法などの詳細は、下記をご覧いただくか、市民環境課へお尋ねください。
 自動販売機設置場所が、「天草市景観条例」に基づく 景観形成地域 位置図(PDF:288.4キロバイト) 別ウインドウで開きます(資料の赤線で囲まれた地域)の場合は、同条例に基づく届出書の提出も必要です。自動販売機を設置しようとする30日前までに、都市計画課へご相談ください。

届出方法

 

届出様式

■天草市環境美化条例に基づく届け出様式

PDF自動販売機設置届出書 別ウィンドウで開きます(PDF:79.2キロバイト)

 
■天草市景観条例に基づく届け出様式
 

回収容器の設置と適正な管理

 「天草市環境美化条例」の規定によって、原則として自動販売機1台につきの空き缶などの回収容器を1個設置する必要があります。
 また、自動販売機から隣接した場所(5メートル以内)に設置して、空き容器やごみなどが散乱しないように、適正に管理をしなければなりません。
 容器の材質は、金属やプラスチックなど破損しにくいものとし、容量は30リットル以上が必要です。また、安定性があり、美観をそこなわない回収容器の設置をお願いします。
 

 

問い合わせ先

自動販売機の設置・撤去の届け出に関すること

市民環境課 電話 0969-33-7800

自動販売機の景観形成地域内への設置の届け出に関すること

建設政策課 電話 0969-32-6798
このページに関する
お問い合わせは
(ID:1104)

重要なお知らせ

カウントダウン

ダイジェスト(旧トピックス)

トピックス

ページの先頭へ
天草市
法人番号 9000020432156
〒863-8631  熊本県天草市東浜町8番1号  
電話番号:0969-23-11110969-23-1111   Fax:0969-24-3501  
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
天草市マップ
© 2023 Amakusa City.