市内で自動販売機を設置または撤去するときは、「天草市環境美化条例」に基づく届け出が必要です。これは、市民や事業者、市が一体となって空き缶などのごみの散乱を防止し、市民が健康で安全かつ快適な生活環境を確保するための制度です。届出方法などの詳細は、下記をご覧いただくか、市民環境課へお尋ねください。
自動販売機設置場所が、「天草市景観条例」に基づく
景観形成地域 位置図(PDF:288.4キロバイト) 
(資料の赤線で囲まれた地域)の場合は、同条例に基づく届出書の提出も必要です。自動販売機を設置しようとする30日前までに、都市計画課へご相談ください。