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自動販売機を設置、撤去するときは届け出が必要です

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 市内で自動販売機を設置または撤去するときは、天草市環境美化条例に基づく届け出が必要です。これは、市民や事業者、市が一体となって空き缶などのごみの散乱を防止し、市民が健康で安全かつ快適な生活環境を確保するための制度です。届出方法などの詳細は、下記をご覧いただくか、本庁・市民環境課へお尋ねください。
 自動販売機設置場所が、天草市景観条例に基づく景観形成地域(下に添付している資料の赤線で囲まれた地域)の場合は、同条例に基づく届出書の提出も必要です。自動販売機を設置しようとする30日前までに、本庁・都市計画課へご相談ください。
 
 

 

■届出方法=下に添付している届出マニュアルを参照のうえ、届け出を行ってください。

 
 【届出様式】
■天草市環境美化条例に基づく届け出様式
 

 PDF自動販売機設置届出書 別ウィンドウで開きます(PDF:79.2キロバイト)

 
■天草市景観条例に基づく届け出様式
 PDF景観形成地域における行為の届出書  別ウィンドウで開きます(PDF:84.3キロバイト)
 

【回収容器の設置と適正な管理】

 天草市環境美化条例の規定により、原則として自動販売機1台につき1個の空き缶などの回収容器を設置する必要があります。
 また、自動販売機から隣接した場所(5メートル以内)に設置して、空き容器やごみなどが散乱しないように、適正に管理をしなければなりません。
 容器の材質は、金属やプラスチックなど破損しにくいものとし、容量は30リットル以上が必要です。また、安定性があり、美観をそこなわない回収容器の設置をお願いします。
 

 

【問い合わせ先】

■自動販売機の設置・撤去の届け出に関すること…市民環境課       TEL0969-32-7861
■自動販売機の景観形成地域内への設置の届け出に関すること…都市計画課 TEL0969-32-6798
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