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高齢者肺炎球菌の定期予防接種を受けましょう

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《肺炎球菌とは》
 肺炎球菌は主に気道の分泌物に含まれる細菌で、唾液などを通じて飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。
 肺炎はわが国の死亡原因の第5位となっています。また、日常的に生じる成人の肺炎のうち1/4~1/3は肺炎球菌が原因と考えられています。肺炎にかからないためにはワクチン接種による予防が重要です。
■対 象:本市に住所があり、次のいずれかに該当する人 
(1)65歳の人
(2)60歳から65歳未満の人で心臓・じん臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する非人、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人

※これまでに23価の肺炎球菌感染症の予防接種を1回以上接種した人は、この予防接種を定期接種として受けることはできません。
5歳刻みの経過措置は令和5年度で終了しました。
※対象者でも接種の意思確認ができない場合、予防接種法に基づいた予防接種を行うことはできないため、接種料金は全額自己負担になります。
※(1)または(2)の対象で生活保護世帯の人は、個人負担金はありません。ただし、生活保護世帯である証明書が必要です。

■接種期間:66歳の誕生日の前日まで
 
■接種方法:指定医療機関での個別接種です。必ず、事前に電話で予約してください。



■個人負担金:2,700円(市から6,200円助成有り)。助成は1回のみです。
 ※期間を過ぎた場合は、全額自己負担になります。
 
■持参品:・予診票(※65歳の誕生月の翌月に、自宅へ郵送します。)
     ・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
     ・個人負担金 ・生活保護世帯は証明書
    ※対象者(2)に該当する人は、身体障害者手帳または医師の診断書が必要です。

天草市外で接種を希望する場合

天草市外で接種を希望する場合は、申請手続きが必要です。

こちらの記事を確認いただき、申請をお願いします。

天草市外で接種を希望する人は申請が必要です!別ウィンドウで開きます



副反応が起きた場合

 予防接種によって健康被害が生じ、医療機関で治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合、予防接種法に基づく救済が受けられます。
請求書の様式や給付金額など、具体的な救済制度については、以下のリンクを参照してください。


問い合わせ先

天草中央保健福祉センター 0969-24-0620
天草西保健福祉センター  0969-75-3301
このページに関する
お問い合わせは
(ID:11069)

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