家庭などから出るごみを、ドラム缶や小型焼却炉などで燃やすことはできません(例外規定を除く)。
これは、ごみを焼却するときに有害物質が発生し、人体に悪影響を与えるほか、黒煙やにおいで、近所に迷惑をかけるため、法律で禁止されているものです。
ごみの減量・資源化に努め、家庭でのごみの焼却は絶対に行わず、各地区のごみステーションへ出してください。
※例外規定には次のようなものがありますが、生活環境上支障を与え、苦情のある場合は行政指導の対象に
なります。気象条件や時間帯など、近所の迷惑にならないよう十分に配慮しましょう。
(1)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(例:どんどや)
(2)農・林・漁業を営むためにやむを得ず行う焼却(例:農業者が行う稲わらなどの焼却や林業者が行う枝などの焼却)
(3)日常生活の中で通常行われる焼却で軽微なもの(例:落ち葉のたき火)
※軽微な焼却とは、煙の量やにおいなどが近所迷惑にならない程度の焼却です。
(4)災害の予防または復旧のために必要な焼却(例:災害時における木くずなどの焼却)