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マイナンバーカードと保険証の一体化により、保険証の発行を終了します

最終更新日:

令和6年12月2日に健康保険証の発行を終了します

 12月2日以降、マイナ保険証を持っている場合、医療機関を受診する際は原則マイナ保険証で受診することになります。

 12月2日以降は現在の健康保険証が使えなくなるのでは?と心配している人もいるかと思いますが、12月2日現在で有効な健康保険証を持っている人は、有効期限までその健康保険証を引き続き使用できます。誤って破棄せずに、大切に取り扱ってください。

 また、有効期間の経過前には、これまでの保険証と同様に使用できる「資格確認書」を発行します。安心して医療機関を受診してください。

 現行の健康保険証や「資格確認書」に関するご相談は、天草市役所国保年金課までお尋ねください。


マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、次のいずれかの方法で登録手続き(初回登録)を行う必要があります。

 (1)スマートフォン

 (2)パソコン(カードリーダーが必要)

 (3)天草市役所内のマイナポータル端末設置部署

 (4)セブンイレブン等に設置してあるセブン銀行ATM

 (5)医療機関・薬局の窓口に設置してある顔認証付きカードリーダー


 登録手続きの詳しい方法は、以下のマイナポータルなどの案内をご参照ください。

○マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局

 対象医療機関・薬局については、徐々に拡大される予定です。

 【マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局一覧】

○マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

〇マイナンバーカードの健康保険証利用について(熊本県ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

1.健康保険証としてずっと使える

2.医療保険の資格確認がスピーディーに

3.正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられる

4.特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できる

5.マイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告が可能に

6.高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される


 マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットやQ&Aなどが以下の厚生労働省のホームページに掲載されています。

○マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


マイナンバーカードの作成

 マイナンバーカードを作成するには申請が必要です。

 申請方法は、個人番号通知書および通知カードに同封されている交付申請書等を使用した郵送申請、オンラインでの申請、まちなかの証明写真機(※)での申請があります。

 ※まちなかの証明写真機は申請できるものとできないものがあります。


 【マイナンバーカードの申請はこちらから】

○マイナンバーカードを申請する(マイナンバーカード総合サイト)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ


保険証利用申込のお問い合わせ

 国において、マイナンバー制度のコールセンターを開設しています。

 マイナンバー制度について不明な点がある人やさらに詳しい情報を知りたい人は、お気軽にお問い合わせください。


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