天草市から他の市町村へ引っ越しをした人で、事前に転出証明書を窓口で受け取っていない人や、
転出証明書を紛失した人は、転出証明書を郵送で請求することができます。
また、マイナンバーカードを持っている人は、マイナンバーカードを使用した特例による転出の手続きもできます。
転出証明書を郵便で請求する方法
転出証明書を郵便で請求する場合は、下記の書類を天草市に郵送してください。
(2)請求者本人を確認できる書類(運転免許証・健康保険証など)のコピー
(3)返信用封筒(宛名を書き、普通郵送料+簡易書留320円の切手を貼ってください。)
※手続きは郵便の往復期間を含めておよそ1週間程度かかります。お急ぎの場合は、速達料金分の切手を追加してください。
特例による転出について
同一世帯で同時に転出する人の中で、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持っている人がいる場合、
「特例による転出届」を天草市に郵送することにより、引っ越しの手続きのための来所が、転入時の1回で済みます。
※ 他市区町村への転入時には、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードおよび暗証番号の入力が必要です。
〔特例による転出ができる条件〕
1.同時に転出する世帯員に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持っている人がいる。
2.住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードが使用できる状態(有効期限内であり、運用中であること)である。
3.転出をする日以前、もしくは転出をした日から14日以内に天草市に特例による転出届が郵送で届くこと。
(2)請求者本人を確認できる書類(マイナンバーカードの表面・運転免許証・健康保険証など)のコピー